お知らせ
2020年04月01日
犯罪収益移転防止法改正に伴うエントライ利用時の本人確認資料について
エントライ会員の皆様へ
平素よりエントライをご利用いただき誠にありがとうございます。
2020年4月1日施行の犯罪収益移転防止法改正による本人確認の厳格化に伴い、エントライご利用時にご提出いただく本人確認資料について、本日より下記の通り変更させていただきます。
この度の法改正により、個人の方または法人の取引担当者の本人確認資料については、2点をご提出いただく事となりました。
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<2020年3月31日まで>
個人または法人の取引担当者の場合
下記の公的証明書のいずれか1つの写しです。
(氏名、現住所及び生年月日が記載されているもの)
・運転免許証(両面)
・健康保険証(住所が裏面に記載されている場合は両面)
・年金手帳
・福祉手帳
・住民票、印鑑登録証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
※マイナンバーが記載されている個人番号カードの裏面や通知カードは、提出しないでください。
※提出する書類(住民票、年金手帳等)にマイナンバー、又は基礎年金番号が記載されている場合は、マスキング等で当該部分が読めないようにしたうえで提出してください。
※引越し等による住所変更の手続きが完了していない場合は、新住所が記載されている公共料金(電気、ガス、水道等)の領収書(発行後6ヵ月以内のもの)を併せて提出してください。
<2020年4月1日から>
個人または法人の取引担当者の場合
下記の公的証明書のいずれか2つの写しです。
(氏名、現住所及び生年月日が記載されているもの)
・運転免許証(両面)
・健康保険証(住所が裏面に記載されている場合は両面)
・年金手帳
・福祉手帳
・住民票、印鑑登録証明書(6ヵ月以内に発行されたもの)
※マイナンバーが記載されている個人番号カードの裏面や通知カードは、提出しないでください。
※提出する書類(住民票、年金手帳等)にマイナンバー、又は基礎年金番号が記載されている場合は、マスキング等で当該部分が読めないようにしたうえで提出してください。
※引越し等による住所変更の手続きが完了していない場合は、新住所が記載されている公共料金(電気、ガス、水道等)の領収書(発行後6ヵ月以内のもの)を併せて提出してください。
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4月1日以前に会員登録済みの会員の方は、直ちに2点目の本人確認資料のご提出は必要ありませんが、以下のお取引が発生する際に2点目の本人確認資料の提出をお願いする事となります。
・プロジェクトの申込みをされた場合
・住所の変更等会員情報を変更された場合
※上記の取引の前であっても2つ目の本人確認資料のご提出をしていただくことは可能です。
本人確認資料のご提出方法
【本人確認資料が未提出の方】
こちらのマイページの「資料の提出方法を見る」より本人確認資料のアップロードが可能です。
https://www.en-try.jp/mypage/top/
【2020年3月31日までに本人確認資料をすでにご提出されている方】
2つ目の本人確認資料をメールに添付、もしくは下記の宛先に郵送・FAXでお送りいただきたくお願いいたします。
【送付先】
〒602-0862
京都市上京区河原町通丸太町上る出水町284番地
プラスソーシャルインベストメント株式会社 管理部宛
FAX:075-257-7846
メールアドレス: customer@en-try.jp
お手数ですがご協力の程、よろしくお願い申し上げます。